■第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、 特定非営利活動法人ひろしま骨髄バンク支援連絡会と称し、略称をNPOひろしま骨髄バンクという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市中区内に置く。
2この法人は、前項のほか、別に定める規則に基づき、支部を設置することができる。
■第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、 地域社会に対して、 造血幹細胞移植(骨髄バンク、さい帯血バンク、末梢血幹細胞移植など) の推進を目指し、提供者の登録の推進、造血幹細胞移植についての理解と協力の呼びかけ、骨髄移植推進財団ならびに造血幹細胞移植への協力と援助に関する事業を行い、 保健、医療、福祉の増進を図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、 第3条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1) 造血幹細胞移植のための提供者の登録の推進
(2) 造血幹細胞移植のための提供者および提供希望者に対する助成
(3) 骨髄移植推進財団への協力と援助
(4) 造血幹細胞移植への協力と援助
(5) 会報の発行
(6) 各種研究会、見学会および講演会の開催
(7) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
■第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
1 会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人、団体および法人とする
2 会員が、団体および法人である場合は、本定款に定める会員の権利を行使する者は、1人とする。
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
1 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会費の種類および金額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体および法人が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、この法人の定款または、規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
■第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事10人以上20人以内
(2) 監事2人以上
2 理事のうち、1人を会長、3人を副会長、1人を専務理事とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
2 会長および副会長、専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員のうちに2人以上含まれてはならない。又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐して、この法人の業務を掌理し、会長および副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長および副会長が欠員のときは、その職務を行なう。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の職務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の事業および経理を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事および監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期については、第16条を、解任については第18条を準用する。
(事務局)
第21条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および必要な職員(以下本定款において「職員」という。) を置く。
3 職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
4 職員の事務分掌、服務、給与、勤務条件等については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
■第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業報告および決算の承認
(3) 会員の除名
(4) 役員の選任および解任
(5) 会費の種類および金額の承認
(6) 合併
(7) 解散
(8) 解散した場合の残余財産の処分方法
(9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、副会長がその職務を代行する。
(定足数)
第28条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するものについては、出席した会員の3分の2以上の同意があった場合はこのかぎりでない。
2 前項の規定による出席者は、第30条第2項および第3項による出席者を含まない。
3 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第28条、第29条3項および次条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 会員数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
■第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事および監事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算の作成並びにその変更
(2) 会員の入会の承認
(3) 会費の種類および金額
(4) 事務局の組織および運営
(5) 規則、細則の制定並びに改廃
(6) 総会に付議すべき事項
(7) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(8) その他この法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第34条第2号および第3号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第37条 理事会における表決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するものについては、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合はこのかぎりでない。
2 前項の規定による出席者は、第38条第2項および第3項による出席者を含まない。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条および第39条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
■第7章 資産および会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨時の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
■第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
4 この法人が解散した場合は、理事が清算人となる。
(残余財産の所属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、骨髄移植推進財団並びにこの法人と類似の目的を持つ公益法人に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
■第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、理事会において作成し、所轄官庁に提出するとともに官報に掲載し、一般に公開する。
■第10章 雑則
(規則・細則)
第55条 この定款の施行について必要な規則、細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
■附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の所在地は第2条の規定により、広島市中区千田町3丁目5−10MKビル401号室に置くものとする。
3 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。