時間外労働の上限
罰則付きで法制化
2019年4月から、労働基準法の改正により、月45時間以内等の時間外労働の上限時間が罰則付きで法制化されました。これに合わせて公務員についても上限規定を設けることになり、広島市は市人事委員会規則で上限が定められています。
それまで、慢性的な長時間労働が続いていた部署では、上限を守るのに四苦八苦しながら、3年が経過してきています。新年度に入ったこともあり、改めて時間外労働時間の上限の存在を認識しようと記事にしてみました。
上限規定では、原則月45時間以下、年360時間以下。例外として月100時間未満(ただし連続する2〜6月の平均が月80時間以下)年間720時間以下となっています。
罰則はありませんが、労働基準法で罰則付きの上限規定がある事を考えれば、法令遵守の考え方から、この規定を守ることは強く求められるものです。
それまで、時期によっては月100時間超の残業が当たり前だったような部署では、上限を守るための取り組みで、単月100時間または複数月80時間の時間外勤務を超える残業をする職員数は、大幅に減っているようです。
コロナの影響で労働時間管理が難しく
ただ、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、保健所等の対応部署は、災害対応の様相となり、時間外上限規定を守るのもままならない状況が断続的に生じています。感染症防止のため、分散勤務やリモートワークが取り組まれており、職員個々の勤務時間を把握しづらいという課題も生じています。
また、四半期ごとに例外適用ができる時期、できない時期を申請する運用となっていることで、必要な時期に時間外が難しいといった悩みもあります。
でも「サービス残業」の方が違法性が高い
時間外勤務自体は、「削減していくべきもの」として制限をかけていく必要があるのですが、その制限が「時間外勤務の未申告=サービス残業」にならないよう、仕事した分は時間外申請をするというルールが、さらに優先されるべきであることは、これまで何度も指摘したとおりです。
上限を超えたり、サービス残業が生じたりすることは、いま「ブラック」職場として、厳しい目にさらされる状況となっています。広島市役所に勤めているのを誇りに感じられるよう、みんなでホワイト職場をつくっていきましょう。