広島市職労 回答交渉
賃金や人員体制で一定前進
山積する課題 引き続き要求
3月6日、広島市職労は昨年3月に提出した「2023年度賃金・労働条件の改善に関する要求書」に基づく人事部長との回答交渉を行いました。
回答として、「市人事委員会による0.91%の官民較差をもとに、高卒初任給で1万2千円、大卒1万千円、高年齢層で国を上回り最低でも1200円の引上げとなるよう給与改定を行った」等の市労連での賃金確定交渉の結果についての報告がありました。
市職労要求への独自回答は次のとおりです。
〈マイナンバーカード業務推進員の雇用の継続〉
「大幅な定数増の要求があったが、定数を増やすことは困難」「日任用マイナンバー業務推進員としての経験がある者が通年任用となった場合には、任用期間1年につき1号上位の格付とする」「通年任用になれなかった職員について、希望者は独自の日任用事務補助員名簿に登載し、雇用機会を得やすいよう配慮する」
市職労からの要求に 一定の前進回答
〈技能業務職の正規採用〉
業務実施体制の確保のため学校業務員や保育園調理員も採用を行ったほか、市全体の定数として育休代替職員の確保や時間外勤務削減のための増員を行い、特定の職員に過度の負担がかからないようにする。
〈時間外勤務の削減〉
市職労と2回の協議の場を持ち、職場の実態を聞き、当局の取り組みとしてRPAや保育園でのタブレット端末の導入による業務量削減、時間外職場巡視の再開を各局に通知する等の取り組みを行った。
〈ハラスメント対策〉
外部の相談カウンセラーの周知をはかり、相談機関と服務担当部局の連携を図るなど取扱いの見直しを行った。
〈障害のある職員の相談窓口の拡充〉
来年度から福利課に相談員を増員し、全体の相談体制の充実をはかる。
〈施設の老朽化への対応〉
組合から要望があることを各所管課に伝えている。
前進面を評価しつつ課題を共有し改さらに改善を
回答を受けて、塩見委員長は、「組合要求に応えていただいたことに感謝しているが、まだまだ課題がある。技能業務職では、思い切った正規採用を評価しているが、退職者数が補充される採用数ではなく、職場の人手不足は引き続き深刻。『障害のある職員の相談体制については、当該職員から組合に寄せられる声として、職場での合理的配慮がされていない、困ったときに誰に相談すればいいかわからない』といった声がある。所属や人事サイドに環境改善をアドバイスできるような立場の専門性のある相談員を配置してもらいたい」と述べました。
会計年度任用職員の採用厳しく 来年度の職場体制に不安
学校給食調理協からは、「6Hの会計年度調理員は、採用枠25人に対し、合格は18名で、名簿残が置けないギリギリの人数となった。4Hの職員が6Hになったらメリットを感じられるような条件が必要」と訴えました。
保育園支部からは、「来年度の6H保育士の欠員が過去最大の77名となり、日任用職員を職場で確保しなければならない。調理員の採用をしてもらったのは感謝しているが、退職者数の方が多く、正規不在園は1園増える」と現状を訴えました。
現場の状況 無視した対応
マイナンバー業務推進員の問題について、「通年任用化はされたが定数が大幅に減らされ職場は困っている。任用形態が変則的な日任用職員は、雇う側のことも雇われる側の職員のことも考えていない、数字合わせ。現場は非常に困惑している」と訴えました。
数の力で交渉を有利に!
広島市職労に加入しよう!
組合交渉の成果で3月の一時金は0.1月分増
秋に行われた確定交渉(人事当局との組合交渉)で、一時金の支給額の年間0.1月分アップを勝ち取りました。今年度分は3月15日の一時金に0.1月分が反映されます(来年度分は6月と12月に0.05月ずつ反映)。また、これから互助会より発送される百貨店等の特約店で使用できる2500円分の商品券も組合交渉で勝ち取ったものです。
市民に寄り添った仕事のため長く勤められる条件に
職員のみなさんは、「市民のために役に立ちたい」という熱意をもって日々の業務に携わっていると思います。市民の方から「ありがとう」「助かったよ」などと声をかけられたときは、市職員の仕事をしていて良かったと感じるのではないでしょうか。そのような思いになるのは、自分が身に着けてきた知識や技術が市民の役に立ち、評価されたことで、自分自身の成長を感じることができるからだと思いませんか。
知識や技術は経験によって蓄積されますが、低賃金だと、よりよい条件を求めて優秀な人材が離職し、職員が定着せず仕事の質の低下が危ぶまれます。賃金・労働条件が良いと職員が長く働き続けることができ、仕事の質の向上につながります。つまり、市民にとってより良いサービスを提供できるのです。
あなたの加入が賃金・労働条件改善のカギ!
このような考えで広島市職労は活動しており、組織拡大をめざしています。組合員の数が多いと、交渉事が有利にすすめることができます。数は力です。市民にとってより良い仕事をするために、私たちの賃金・労働条件の向上を目指しましょう!QRコードを読み取ってメールを送ってくださった方に、組合加入書をお送ります。
消費生活センター相談員 回答交渉
人材確保に 影響大きい
不規則な勤務体制の改善を
消費生活センター相談員回答交渉
3月6日、10月11日に提出した「消費生活センター相談員の労働条件改善等に関する要求書」に対する回答交渉を行い、消費生活センター所長から、要求項目ごとに回答がありました。
その中で、「相談員の格付けの改善、賃金引上げや手当支給、定年後の継続任用については、人事当局に伝えている。研修は、国民生活センター・県高度化研修への全員参加など、従来どおり継続する予定である」と回答がありました。危機管理については「対応が困難な場合のマニュアルを策定しており、運用する」と説明があり、相談体制の充実に向けては「消費生活センターは、一定の専門知識と経験をもった職員配置が必要な職場と認識している」と発言がありました。
日曜日・祝日・遅番などの不規則な勤務体制の見直しは、相談員の人材確保にも影響する長年の重要要求項目であり、今年度、開館日・開館時間の見直しの議論が開始されたが、議論が中断しており、見直しの実現に向けた検討と議論を進めるよう、改めて申し入れました。
労働条件・勤務体制を変更する場合は、事前協議を行うこと、安心して働くことができる職場環境づくりのための対話を惜しまないことを確認して、交渉を終了しました。
認定調査員支部 回答交渉
仕事量、責任に見合った賃金を
認定調査員回答交渉
また同日、昨年9月に提出した「賃金、労働条件の改善を強く求める要求書」に対する回答交渉を行い、谷田介護保険課長から要求項目について、
●コロナ延長措置終了の影響で、令和4年度の申請件数は56,279件と、例年より大幅に申請件数が増えた。その影響が4月まであり、時間外業務も多かったが、5月以降の時間外は減少している。
●令和5年度は、約39,000件、令和6年度は約41,000件の見込みとなっている。
●今後も会議や連絡会等で情報共有し、業務改善に取り組んでいきたい。
●申請件数が減ったことで、毎年要求している電動自転車や軽自動車の購入予算はつかない
と回答がありました。待遇改善を求め、引き続き要求していきます。
事務補助員からは、職員の欠員が続き、本来なら正規職員が行う窓口業務など、責任が重い仕事が増えている。負担が大きい仕事にもかかわらず低賃金である。賃金の見直し、及び時間内に終わる仕事量を強く要望しました。
障害のある職員の交流会
交流会で悩み出し合い 一歩前進
今年度に入り「障害のある職員の交流会」を6回にわたり完全オンラインで開催してきました。
毎回新しい顔ぶれが加わり、10名程度が参加して、自身の体験を語り合い、障害者同士ならではの共感もうまれています。
障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、公務の職場(行政)にも雇用枠が広がり、多くの職場に障害のある職員が配置されています。
職場に「合理的配慮」や「障害者差別禁止」が求められるなか、人手不足で誰もがギリギリの状態で仕事をしている現場に、障害のある職員も同様に質や量を求められること、合理的配慮がないなど、なかには障害を隠して仕事をせざるを得ない実態などが上がっています。パワハラにもつながりかねない状況でも、現場任せの実態があります。
市職労は、専門的な対応ができる相談窓口を設置することを要求しましたが、来年4月から福利課に1名の正規保健師配置を実現させました。今後、当局に障害雇用の離職率の開示を求め、障害のある職員も定年退職できるまで気持ちよく働き続けられる職場環境を要求していきます。
朝早い出勤でも 業務なら時間外対応を
勤務時間管理適正化の検討会より
広島市職労では、勤務時間管理適正化の検討会を給与課と行っています。
サービス残業是正が長年の課題となっているなか、今年に入って当局による職場巡視が再開されるなど、労使協議による取り組みも一定進められています。
協議の場での対応事例として、子どもの送迎などの家庭の事情で、夕方残れない職員が、早朝に出勤して仕事をしているとき、時間外申請をせずにサービス残業になっている場合について、対策がないか給与課に見解をもとめました。
給与課は、「夕方残れない」職員の状況を、所属長自らが職員本人や係長から確認した上で、早朝に行う業務が所属として必要なものであれば、
@前日までに事前命令を行い、時間外勤務とする
A育児を理由とした勤務時間の繰り上げを行い、早めた出
勤時間から正規の勤務時間とする(残れる時間まで時間
外勤務とする)
のいずれかにより勤務させ、さらに夕方以降の時間外勤務は極力命じないようにするなど、一定の配慮をすることが適切との判断です。
夕方に残ることができれば、時間外勤務として扱われるのに、それが難しい場合の対処方法として例示しました。
周囲の職員がフォローするのが原則的な対応ですが、職場全体が繁忙状態だと、可能な範囲での業務分担をせざるを得ませんが、夕方残れない場合でも、サービス残業にならないような対応が必要です。